味彩会とは

味彩会とは

技術の向上 職人同士がその腕を競い合う技術コンクールなどの活動を通して、すし作りの技にさらに磨きをかけます。

レシピの交換・研究 すし料理にはどのような可能性があるのか。喜んでもらえるおすしとは。レシピの研究を通して兵庫のすしの発展を目指します。

情報交換 技術の話題から材料の話題まで、最新かつ活きた情報を全ての職人が共有し、資産と出来る機会を提供します。

市場分析 現在の材料の仕入れ値は。今後の状況は。市場の分析を通してすしがより親しみやすいものとなるよう努めます。

兵庫県鮨商生活衛生同業組合すし技術研究会「味彩会」会則

第1章 総則
目的
第1条

本会は、会員の技術の向上、経営の研究を柱とし、会員相互の親睦を図り、新時代への飛躍発展を目的とし、会員の資質の向上を図る。

名称
第2条

本会は兵庫県鮨商生活衛生同業組合すし技術研究会「味彩会」と称する。

所在地
第3条

本会は兵庫県鮨商生活衛生同業組合に事務所を置く。

第2章 事業
事業
第4条

本会は、第1条の目的達成のため、次の事業を行う。

  • 消費者に対する、すし業の普及、宣伝
  • 新製品の研究開発
  • 組合主催の諸事業に対する協力
  • 組合と本会会員の相互発展のための研究
  • その他目的達成に必要うな諸事業

第3章 会員
会員
第5条

本会員は、組合加盟店のすし技術研究に意欲的な融資とする。

入会
第6条

本会に入会しようとする者は、会員の推薦並びに、氏名、生年月日、屋号、住所、及び営業を行う場所を記載した入会申込書を提出しなければならない。
申し込みを受けた時は役員会の承認で決定を行う。

脱会
第7条

会員は、次の事由により退会することができる。

  • 会員たる資格の喪失
  • 死亡または解散
  • 大会申出書を提出し、役員会において承認をもって退会とする。
    (但し、申出書は退会時期の3か月前までに提出すること)

除名
第8条

次の各号の項目に該当する会員は、役員会の議決により除名することが出来る。

  • 本会の名誉を著しく毀外した会員
  • 本会の事業を妨げ、又は妨げようとする行為をした会員
  • 本会の秩序を乱す行為をした会員
  • 本会の事業の利用につき、不正行為をした会員
  • 法令に違反し、その他本会の信用を失わせるような行為をした会員
  • 本会の会費を3か月以上滞納した場合
  • 諸事業に対し、無関心で参加の意思が見られない場合

届出事項
第9条

会員は、その氏名もしくは、屋号、住所又は営業を行う場所を変更した時は、本会に届け出るものとする。

第4章 会合
会合
第10条

本会の会合は月例制度(原則として2カ月以上に一度第三水曜日)をとり、総会、研究会、旅行会をその中に組み入れるものとする。

総会
第11条

総会は通常総会、及び臨時総会とする。通常総会は年一回とする。

第12条

総会は会長が招集し、議長となる。

第13条

臨時総会は必要に応じ、会員の議決により何時でも招集することが出来る。

第14条

次に掲げる次項は、総会の決議を経なければならない。

  • 会則の変更
  • 本会に対する会費の賦課、及び徴収の方法

第15条

議会は会員の半数以上の出席が無ければ、議事を開いて議決することが出来ない。この場合において書面、または代理人によって議決権を行使する会員は、出席しているものとする。
議会の議事は、出席者の議決権の過半数で決する。但し、次に掲げる事項については、総会出席会員半数以上が出席し、その議決権の多数による議決を必要とする。

  • 会則の変更
  • 解散
  • 会員の除名

第5章 役員・顧問及び相談役
役員
第16条

本会は、次の掲げる役員を置く。

  • 会長 1名
  • 副会長 3名(内1名は会計を兼ねる)
  • 監事 2名
本会役員は、総会において互選する。

会長・副会長
第17条

会長は、本会を代表し、副会長は補佐役として会務を処理する。

任期
第18条

本会役員の任期は二年とし、再任を妨げない。但し補佐役の任期は、前任者の残任期間とする。
本会役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、従前職務を行うものとする。

監事
第19条

監事は、会計の監査を行う。

  • 監事は、その職務を行うため特に必要がある時は、本会の業務及び財産の状況を監査することが出来る。
  • 監事は、本会の会長・副会長を兼ねてはならない。

役員の忠実義務
第20条

会長・副会長・監事は、会則の定め、及び会合の決議を遵守し、本会のため忠実にその職務を遂行しなければならない

顧問・相談役
第21条

本会に顧問・相談役を若干名置くことが出来る。
顧問・相談役は、学歴経験のある者の内、役員の決議を経て会長が委嘱する。
顧問・相談役は会長の諮問に応じ、又は業務について、意見を述べることが出来る。

第6章 事業年度
事業年度
第22条

本会計の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第7章 会計
経費の支弁
第23条

本会の会費は、次の各項に掲げるものを以て支弁する。

  • 回避
  • その他の収入
本会は、会に対し回避を賦課する。
本会の賦課額、及び徴収の方法は事業年度毎に総会において決定する。
会費は納入後、理由の如何を問わず一切返還しないものとする。

第8章 解散
解散
第24条

本会は、次の事由により解散する。

  • 総会の決議
  • 破産
本会が解散した時は、破産による場合を除いては、役員が清算人となる。
但し、総会において他人を選任したる時は、この限りではない。

第9章 雑則
第25条 この会則に定めなき細則は、役員会にて決定する。
細則・回避に関する項
会員の会費 月額500円とする。